神戸地方裁判所 昭和60年(行ウ)9号 判決
原告
吉 岡 成 夫
右訴訟代理人弁護士
在 間 秀 和
大 川 一 夫
被告
西宮労働基準監督署長
池 田 昌 男
右指定代理人
笠 井 勝 彦
外四名
主文
一 被告が原告に対し、昭和五四年五月二四日付けでなした労働者災害補償保険法による療養補償給付不支給処分を取消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文同旨。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1(原告)
原告は、昭和五一年二月一日から西宮市甲山町所在社会福祉法人甲山福祉センター甲山学園(以下「甲山学園」という。)に児童指導員として就職し、以後同施設に入園している重度精神薄弱児の生活指導、介助等の業務に従事してきたものである。
2(疾病)
原告は、昭和五二年ころから、腰、肩にしびれを自覚するようになり、同年六月の阪神医療生活協同組合による定期健康診断において「筋々膜性腰痛症、頸肩腕症候群」と診断された。そして、昭和五三年六月ころ、右頸部、肩の疼痛をきたすとともに、腰部に激痛を覚えたことから、同年六月一四日、兵庫県勤労者医療生活協同組合東灘診療所に受診し、その結果、「腰痛症、頸肩腕障害」と診断され、以来、休業して同診療所で加療することとなった。
そこで、原告は被告に対し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき、休業補償給付の請求をしたところ、被告は「腰痛症」のみを業務上の事由によるものと認め、昭和五四年三月三〇日付けでこれを支給する旨の決定をした。
3(本件処分)
原告は、頸肩腕症候群も業務上の事由によるとして、同法に基づき、昭和五四年五月一四日、昭和五三年一〇月一四日から同年一〇月三一日までの療養補償費の支給を請求したところ、被告は、昭和五四年五月二四日、右疾病は業務上の疾病でないとして、右療養補償費不支給の処分をした(以下「本件処分」という)。
4(審査請求・再審査請求)
原告は、右処分を不服として、兵庫労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたが、昭和五七年三月三一日、これを棄却され、さらに労働保険審査会に再審査を請求したが、同審査会は、昭和五九年一〇月二七日、再審査請求を棄却する旨の裁決をなし、同裁決書は、同年一二月三日、原告に送達され、原告は、同日、右裁決を知った。
5(本件処分の違法性)
しかし、原告の頸肩腕症候群が業務上の事由に起因して発症したことは次の理由で明らかである。
すなわち、原告は甲山学園に就職する以前は頸、肩、腕等に自覚症状は全くなく健康であったところ、右就職後、園生の抱えあげ、布団の上げ下げ、着替え、食事、運動等種々の生活指導、介助を行うという業務を担当したため頸肩腕症候群が惹起されてきたものである。しかも、甲山学園においては原告の申請以前に二名の者が、それ以降に二名の者が頸肩腕症候群の業務上認定を受けている。
以上の事実に鑑みると、右頸肩腕症候群は業務に起因したものであることは明らかであり、被告のなした本件処分は、事実の認定を誤った違法なものである。
よって、原告は違法な本件処分の取消を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1(原告)の事実は認める。
2 同2(疾病)のうち、原告が昭和五三年六月一四日、兵庫県勤労者医療生活協同組合東灘診療所で受診の結果、「腰痛症、頸肩腕障害」と診断され、以来休業して同診療所で治療を受けたこと、原告が被告に対し、労災保険法に基づき休業補償給付の請求をしたこと、これに対し、被告が原告主張の日に腰痛症のみを業務上の事由によるものとして支給決定をしたことは認め、その余の事実は不知。
3 同3(本件処分)の事実は認める。
4 同4(審査請求・再審査請求)の事実は認める。
5 同5(本件処分)の事実のうち、原告が甲山学園に就職する以前に頸、肩、腕等に自覚症状が全くなく健康であったことは不知、原告の業務内容として、園生の抱えあげ、布団の上げ下げ、着替え、食事、運動等の生活指導、介助を行うことがあったこと、原告の申請以前に二名、それ以降に二名の者が頸肩腕症候群の業務上認定を受けていることは認め、その余の事実(業務起因性と本件処分の違法性)は否認する。
三 被告の主張(本件処分の違法性)
仮に、原告に頸肩腕症候群が認められるとしても、以下のとおり、その業務起因性は認められないから、本件処分は違法である。
1 原告の業務内容等
(一) 原告の業務内容
原告の業務は児童指導員であり、その業務内容は概ね別表(一)のとおり学園児童の生活指導及び介助であったところ、右業務内容において、上肢の動的筋労作を伴うものは、入園児童の着衣介助、排尿便介助、入浴介助等であると考えられるところ、甲山学園の入園児童は、いわゆる知恵遅れの児童が主体であったから、これら児童の介助に当たって、指導員らが児童を抱き抱えて行わなければならないことがあったとしても、それは連続的かつ長時間に亘るものでなく、また繰り返し同じ動作を行うものでもないので、業務量に過重性、波動性はなく、これらの業務が頸肩腕症候群を発症せしめる原因をなしたとは到底考えられない。
(二) 原告の勤務状況
原告の勤務は日勤務(九時から一七時まで)、早出勤務(七時から一五時まで)、遅出勤務(一二時から二〇時まで)、宿直勤務(一五時から翌朝九時まで)となっていたが、原告の具体的な勤務状況は、昭和五三年一月から同年五月において別表(二)のとおりであって、ほぼ平均的に右各勤務に従事していたから、ことさら業務量の過重性を認めることはできず、また、原告の同僚労働者の勤務状況は同年一月から同年八月において別表(三)のとおりであったから、原告の就労日数が他の労働者に比して特段に多いものではなかった。
(三) 業務上認定を受けた者らとの対比
甲山学園において頸肩腕症候群の業務上認定を受けた者は、原告申請前は保母甲及び同乙であり、それ以降は児童指導員七田泰代及び同西定春であったところ、これらの者の就労状況等は以下のとおりである。
(1) 原告申請以前の認定者
右認定者の経歴等は、次の(イ)ないし(ハ)のとおりであって、原告の発症時期における就労状況と対比すると、甲山学園における担当者数と入園児童数の割合は原告の方が著しく低く(原告は、甲山学園の入園者が著しく減少した昭和四九年四月以降に同園に就労している)、しかも、原告の場合、労務量の過重性や波動性は認めがたい。
(イ) 保母甲の経歴
昭和四二年四月から甲山学園に保母として就労していたところ、昭和四九年一二月一〇日、腰痛症及び頸肩腕症候群が発症したとして労災給付請求があり、被告は、昭和五一年六月一一日、右各疾病につき業務上の認定をした。
(ロ) 保母乙の経歴
昭和四六年九月から甲山学園に保母として就労していたところ、昭和四九年七月三日、腰痛症及び頸肩腕症候群が発症したとして労災給付請求があり、被告は、昭和五一年六月一一日、右各疾病につき業務上の認定をした。
(ハ) 入園児数と保母・指導員数の対比
保母甲及び乙の発症前である昭和四八年九月から昭和四九年一二月までの園児数と保母・指導員数は別表(五)のとおりであり、原告については前記別表(四)のとおりであって、原告の方が労働量の過重性は低い。
(2) 原告申請以降の認定者
右認定者である七田泰代及び西定春の発症前の就労状況は次のとおりであり、いずれも業務量の過重性が明確に認められ、原告とは同一視できない。
(イ) 七田泰代の場合
昭和五一年四月から甲山学園に指導員として就労していたところ、昭和五三年一〇月一六日、頸肩腕症候群が発症したとして労災給付請求があり、被告は、昭和五四年八月二〇日、右疾病につき業務上の認定をした。同女の発症前である昭和五三年七月における園児数は一八人で保母・指導員は一六人であるが、同女はいわゆる日勤者であって宿直勤務をせず、昭和五三年七月から九月の同女の就労日数は別表(六)のとおりであるところ、原告については前記別表(二)のとおり就労日数は一四日から一八日であるから、その差異は明らかである。
(ロ) 西定春の場合
昭和五四年八月から甲山学園に指導員として就労していたところ、昭和五四年九月二五日、腰痛症及び頸肩腕症候群が発症したとして労災給付の申請があり、被告は、昭和五五年一一月七日、右各疾病につき業務上の認定をした。同人の発症前である昭和五四年五月における園児数は一六人で、保母・指導員数は一九人であるが、右当時、休業者が八人おり、また通院等のため、午前のみあるいは午後のみの半日勤務者が五人いたため、全日勤務者は西指導員を含め六人しかいなかった。また、宿直勤務は右全日勤務者のみで行っており、一か月に一人が八回から九回の宿直勤務をしていた。要するに、西指導員については、発症前において園児数は一六人で保母・指導員が一一人であり、かつ、右保母・指導員のうち半数近くの五人が半日勤務者であったが、原告については前記のとおり園児数が二二人で保母・指導員が一八人であり、かつ、昭和五三年一月から七月においてはほぼ全員が全日勤務者であったのであるから、労働量の過重性において両者の差異は顕著である。
(四) 保母・指導員一人当たりの児童数
児童福祉法四五条により定められている児童福祉施設における保母・指導員一人当たりの児童数は四.三名であるところ(児童福祉施設最低基準四九条、旧七八条)、本件学園における収容人員及び保母・指導員の年次別推移は別表(四)のとおりであり、昭和五三年一月から五月の保母・指導員一人当たり児童数が約二名であることからすれば、この点でも、当時その業務量の過重性は認められない。
2 医学上の所見について
(一) 伊藤医師の意見書
兵庫労働基準局地方労災医員伊藤友正医師(以下「伊藤医師」という。)は、昭和五四年二月七日、原告を受診して、原告の頸肩腕症候群については業務起因性は認めがたいとしている。
(二) 折原医師の意見書
また、同局同医員折原正美医師(以下「折原医師」という。)は、昭和五六年四月一七日、原告の症状について、「業務内容及びその作業態様を考えた場合、頸肩腕症候群の発症に対する業務上の要因を一概に否定はできないと思われるが、他の一般肉体労働者と比べて、特殊な要因があったとは考えがたい。本学園において過去に三名のものが頸肩腕障害の業務上の認定を受けているが、これら三名の服務期間中と(原告の)服務期間中における学園の重度障害者の人員と介助者の人員を調査した結果、(原告の)服務期間中では、重度障害者の人員は著しく減少しており、労務量の過重性や波動性は認められがたい点がある。」とし、原告の頸肩腕症候群の業務起因性を否定した本件処分は妥当であると結論している。
四 被告の主張に対する認否
1 被告の主張1の(一)(原告の業務内容)の事実のうち、原告の日課的業務が概ね別表(一)のとおりであることは認め、その余の事実は否認する。
2 同1の(二)(原告の勤務状況)の事実のうち、原告の勤務が日勤務・早出勤務・遅出勤務・宿直勤務であったこと(ただし、宿直勤務は当初は一二時から翌朝九時までであった。)及び原告の具体的勤務状況が別表(二)のとおりであったこと(ただし、同表のうち、宿直一回を一日と数えるのは数字のごまかしであり、二日にまたがる連続一八時間勤務なのであるから、二日分以上の勤務である。)は認めるが、その余の事実は争う。なお、被告は原告が他の同僚に比して特段業務量に過重性はないと主張するが、他の同僚も含めて甲山学園の指導員全体の業務がそもそも過重なのである。
3 同1の(三)(業務上認定を受けた者らとの対比)について
(一) 同(1)の(ハ)のうち、原告の労働量の過重性が低いとの主張は争う。
(二) 同(2)の(イ)の事実のうち、七田泰代が原告の業務量より明確に過重であったとの主張は争う。前述したように、ここでも宿直勤務を一勤務日とする被告の計算方法は無意味である。
(三) 同(2)の(ロ)の事実のうち、西定春が原告の業務量より明確に過重であったとの主張は争う。
4 同1の(四)(保母・指導員一人当たりの児童数)の事実のうち、原告の業務量が過重でなかったとの主張は否認する。
被告の援用する児童福祉最低基準は、児童の側から見て、何名の保母・指導員が必要かとの観点から定められた規定であり、保母・指導員の業務の負荷や職業病との関係で規定されたものではない。また、被告の右主張は、昭和五一年当時の甲山学園の入園児童二九名中、二七名が重度の精神薄弱児であったことを無視したものである。
5 同2の(一)(伊藤医師の意見書)、(二)(折原医師の意見書)の内容が被告主張のとおりであることは認める。
しかし、右両意見書は、本件職場がいわゆる多発職場であること及び原告業務量の過重性、波動性を全く無視した見解であって、この点、後藤等医師及び山下五郎医師の意見は、明確に原告の頸肩腕症候群の業務起因性を肯定している。
第三 証拠〈省略〉
理由
一請求原因1(原告)の事実は当事者間に争いがない。
二請求原因2(疾病)について
1 原告が、昭和五三年六月一四日、兵庫県勤労者医療生活協同組合東灘診療所で受診の結果、「腰痛症、頸肩腕障害」と診断され、以来休業して同診療所で治療を受けたこと、原告が被告に対し、本件について労災保険法に基づく休業補償給付の申請をなし、これに対し、被告が「腰痛症」のみを業務上の事由によるとして支給決定をしたことはいずれも当事者間に争いがない。
2 原告の頸肩腕症候群の有無について
〈証拠〉を総合すれば、昭和五三年六月ころ、原告は頸肩腕症候群に罹患していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
三請求原因3(本件処分)及び同4(審査請求・再審査請求)の各事実はいずれも当事者間に争いがない。
四本件処分の違法性(請求原因5)について
1 原告の業務内容等
(一) 原告が児童指導員として、概ね別表(一)のとおりの業務に従事していたことは当事者間に争いがない(なお、証人野田益正の証言及び原告本人尋問の結果によれば、歯磨き介助は毎食後及びおやつの後に一日計四、五回なされていたことが認められ、右に反する証拠はない)。
(二) 被告は、原告の従事していた右業務には頸肩腕症候群を惹起させるような業務の過重性及び波動性を伴う上肢の動的・静的筋労作を含まないので、原告の本件疾病についてその業務起因性は認めがたい、旨を主張するので以下検討する。
2 甲山学園職員の業務内容
(一) 当時における原告ら保母・指導員の甲山学園にて従事していた業務内容については、証人野田益正、同藤田隆治の各証言、原告本人尋問の結果を総合すれば、右保母等は以下の業務に従事していたことが認定でき、右認定に反する証拠はない。
(1) 着脱衣介助
着脱衣時、園児の抵抗が大きく、上肢を用いて強く園児を押え付けなければならなかった。また起床時・就寝時以外にも失禁時に同様の着脱衣作業をなす必要があった。
(2) 排尿・排便の指導・介助
これは、園児に向き合い、中腰となって、膝の上に手を置いてじっと押え付ける姿勢でなされていた。押え付けるのは園児の便こね(便を壁に付けたり、衣服に付けること)を防ぐためであった。
(3) 洗面介助
歯磨きと洗顔をする作業は、園児の大部分が自力ではできなかったため、洗顔については、背後から両手を添えて、水で洗ってやる作業になっていた。
(4) 食事介助
これは、他動的な園児を手で押え付けながら、他の園児に食物を食べさせ、自分の食事もとる作業であった。なお、多くの園児は自力で食事をとることも十分でなかった。
(5) 作業、散歩の介助
これは、一人の職員が鵜飼の鵜匠みたいな格好で、その腰にひもで約三名の園児を括り付け、さらに約二名を手で繋いで外出する作業であるが、めいめい別々の方向に行こうとする園児をまとめて引っ張って行く必要があった。
(6) 歯磨き介助
これは、毎食事及びおやつの後、必ずなされ(理由は虫歯になっても歯科医師に受入れて貰いにくいため)、園児の抵抗を排除しながら、一人一人に歯ブラシを持たせて、背後から覆い被さるようにして、手を握って磨かせていた。一人でできる園児はおらず、朝食後等は園長以下職員総出の作業であった。
(7) 入浴介助
園児の入浴は週三回行われていたところ、職員が一緒に裸になって浴場に入り、自分では洗えないため身体を洗ってやっていたところ園児は、じっとしておらず、中には発作を起こす者もおり、抱き抱えて行う必要があった。非常に負担がかかる作業であったので、入浴介助の職員は作業散歩介助は免除されるなどして運用されていた。なお、寝たきりの病弱な園児には消毒湯をしていた。
(8) 夜尿起こし
この時間は二二時と二四時の二回に決められていたが、子供の個性に応じて、排尿のため起こす時間は一定せず、夜勤者の仮眠の障害になっていた。
(9) その他
以上のほか、甲山学園の園児については、便あるいは食べ残しの付着した着衣からこれらを手作業で取る予備洗い、寝たきりの園児に対して床擦れ防止等のための体位転換及びマッサージをする病弱者介助、便こねなどによる手の汚れを取るため、背後から石鹸を付けて自分の手と擦り合せて行う手洗い介助が指導員等の作業になっていた。
(二) 右認定事実によれば、当時原告らの従事していた業務内容は、キーパンチャーやタイピスト等とは異なり、業務の種類が多く、同一作業の反復ではなく、かつ身体の一部位特に上肢のみを使用するものではなく全身労働であったから、業務自体が頸肩腕症候群を発症させる典型的な作業とはいいえないものと認められ、したがって、その業務起因性の有無を判断するには、原告らの業務内容につき個別的な検討が要求されるわけである(昭和五〇年二月五日付、労働省労働基準局補償課長事務連絡第七号。乙第一四号証参照)。そして、右検討に際しては、単に作業態様、従事期間及び業務量だけでなく、特に上肢の動的・静的筋労作がどの程度含まれているかを問題とすべきであると解される。
(三) 前判示(1(一)、2(一))のところによれば、前記保母らの業務内容は、多かれ少なかれ上肢の同一肢位保持と同一動作の反復という要因を含んでおり、かつまた、一日中かかる業務を次から次へと繰り返えし遂行しなければならないのであって、これら作業が時間的に相接し、又は一作業が相当の時間継続してなされるものであったとすれば、原告ら保母等の甲山学園における作業には上肢について相当の過重性及び波動性を伴う動的・静的筋労作が含まれていたものと評価すべきであって、これに反する証人伊藤友正の証言は、独自の見解であって、原本の存在及び成立ともに争いのない甲第一五号証の四、五に照らして措信しない。
3 原告の勤務状況
(一) 原告の勤務形態が、日勤務(九時から一七時まで)・早出勤務(七時から一五時まで)・遅出勤務(一二時から二〇時まで)・宿直勤務(一五時から翌朝九時まで)となっていたこと、原告の具体的な勤務状況が昭和五三年一月から同年五月において別表(二)のとおりであったことはいずれも当事者間に争いがない(なお、原告本人尋問の結果によれば、原告が勤務し始めた当初の宿直勤務は一二時から翌朝九時までであったと認められ、右認定に反する証拠はない)。
(二) 一方、甲山学園における原告以外の同僚労働者の勤務状況については、被告主張のように別表(三)のとおりであったことは〈証拠〉により認められ、これに反する証拠はない。
(三) 右(一)及び(二)の事実からすれば、なるほど、原告の行った宿直業務の過重性を考慮に入れるとしても、就労日数の点では、原告の業務負担量が他の同僚労働者のそれに比して顕著に過重であったとはにわかに認めがたい。
(四) しかし、甲山学園の保母・児童指導員に当時、頸肩腕症候群に罹患した者が多数存在したことは、〈証拠〉により認められ(右認定に反する証拠はない)、うち四名は業務上の認定を受けていること(これは当事者間に争いがない。)からすると、甲山学園における保母・指導員の業務量自体がそもそも過重であったということができ、他の同僚労働者と比較して原告の業務量が著しく多くない、との一事をもって、原告の頸肩腕症候群の業務起因性を否定する根拠とすることは相当ではない。
4 甲山学園において業務上認定を受けた他の保母・指導員との比較
(一) 保母甲、同乙、児童指導員七田泰代及び同西定春が被告主張のとおり、甲山学園における業務により頸肩腕症候群に罹患したことは、原告において明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。
(二) 保母甲、乙との対比
昭和五一年ないし昭和五四年度における児童数と保母・指導員数が別表(四)のとおりであることは、〈証拠〉により認められ、また保母甲、乙の発症前である昭和四八年九月から昭和四九年一二月までの児童数と保母・指導員数とが別表(五)のとおりであることは弁論の全趣旨により認められるところ(右各認定に反する証拠はない)、右事実によれば、確かに、被告主張のとおり原告の方が担当すべき児童数が少なかったものといいうるが、保母甲、乙の発症時期がいずれも、後記認定のとおりいわゆる甲山学園事件発生(昭和四九年三月)後業務が過重となった直後であること、及び別表(五)によれば、児童数と保母・指導員数の比率は保母甲、乙の発症前三か月については、原告の場合とほぼ同じ保母一人当たり児童二人という状況であったことからすると、その業務の過重性において原告の方が低かったとは一概にいうことができない。
(三) 七田泰代との対比
〈証拠〉によれば、同女の発症前の昭和五三年七月における保母・指導員の人数は一八人、児童数は一六人であったことが認められる(これに反する証拠はない。)から、人数割の点では原告の業務量が同女のそれよりも少なかったとなすことはできない。
もっとも、〈証拠〉によれば、昭和五三年七月から九月の同女の就労日数は別表(六)のとおりであると認められる(これに反する証拠はない。)ところ、原告の勤務日数は前判示のように別表(二)のとおりであるから、両者の勤務日数の点からすれば、原告の方が業務量の過重性が低いといえそうであるが、しかし、前判示のとおり原告の勤務した宿直勤務は、一か月四ないし六回に亘り連続一八時間に及ぶものであり、かつ通常、日勤務に比し多く疲労が伴うことは社会通念にてらし明らかであるところ、同女は宿直勤務をしない日勤者であってみれば(なお被告の挙げる数字の比較上では宿直勤務も就労日数一日とし、半日勤務も就労日数一日とする)、原告の業務量は七田泰代のそれに比して就労日数の点においても一概に少なかったものとなすことはできない。
(四) 西定春との対比
〈証拠〉によれば、同人の発症前である昭和五四年四月時においては、保母・指導員は一七人であり、うち実働人員は一一人であり、児童数は一四人であったことが認定できるが(なお、被告は昭和五四年五月の人員数を問題にするが、右の根拠となるものはない。)、その余の被告主張の事実(半日勤務者の人員等)は、全立証によるも認めるに足りないから、西定春と原告との業務量の対比を行うことができない。
5 保母・指導員一人当たりの児童数
児童福祉法四五条、児童福祉最低基準四九条(甲第四号証)によれば、児童福祉施設における保母・指導員一人当たりの児童数は、最低四.三名と定められているが、右法令の趣旨に鑑みると、これは介護を要する児童の側からの最低の保全基準を定めた規定であるとみるべきである。
一方、成立に争いのない甲第一〇号証の二(重度精神薄弱児収容棟の設備及び運営の基準について、昭和三九年児発第一九七号厚生省児童局長通知)によれば、重度精神薄弱児収容棟については、原則として一般収容棟の収容定員が八〇人以上である精神薄弱児施設にその一部門として付設すべきこと、原則として地方公共団体の設置及び経営にかかる精神薄弱児施設に付設すべきこと、収容棟の定員は二〇人とすべきこと、とされていることが認められる。
これに対し、後記6(二)認定のとおり、当時、甲山学園における児童はそのほとんどが重度の精神薄弱児であって、その数は二七人であったところ、原告本人尋問の結果によれば、甲山学園は民間の社会福祉法人であること、前顕甲第一一号証及び原告本人尋問の結果によれば、産休・退職・起訴休職等のため、昭和五三年はじめころから保母・指導員の実働人員が急激に減少したこと以上の事実が認められ、これに反する証拠はない。
右事実からすると、昭和五一年から昭和五三年当時においては、甲山学園における園児収容人員が定員を越え、重度障害児の占める割合が異常に高く、かつ出勤が予定されていた保母等の確保が諸事情から困難を極めていた等の情況にあったというべきであって、そうすると、当時甲山学園における、保母・指導員一人当たりの児童数が被告主張のとおり約二名であったこと(この事実は〈証拠〉により認める。)のみをもって、当時保母・指導員が実質上十分に確保されていたものとは到底いうことができないところである。
6 その他の諸事情
(一) 発症に至るまでの期間
原告が甲山学園に就労してから頸肩腕症候群が発症するまでの期間が約二年ほどであったことは、前判示のところより明らかである。したがって、原告の就労期間からみると、その業務量の過重性を肯定する障害はないものというべきである。
(二) 甲山学園の特殊事情
〈証拠〉によれば、昭和四九年三月、甲山学園においては、いわゆる甲山事件が発生し、これを契機にそのころまで相当数収容されていた中軽度障害の園児が一斉に退園し、以後、重度障害の園児の比率が異常に高まり、原告が就職した昭和五一年二月以降は、園児二九名のうち、重度の者が二七名を占めていたことが認定でき(右認定に反する証拠はない)、右事実によれば、原告の業務負担量は、その就職当時から非常に重かったものといわざるをえない。
(三) 想定しうる他の要因の存否
〈証拠〉によれば、原告は、甲山学園に就職した当時、何ら頸肩腕症候群を疑わしめる症状はなかったことが認められ(右認定に反する証拠はない)、また、本件全立証によるも、昭和五一年二月以降において、原告に頸肩腕症候群を発症せしめる要因は、甲山学園における労務を除いて、他に何ら窺いえないし、さらにまた、証人山下五郎の証言によれば、昭和五二年ころの甲山学園の保母・指導員の多くがその程度はともかく頸肩腕症候群に罹患しており、その症状は共通のものであったことを認定でき、右認定に反する証拠はない。
(四) 休業による改善あるいは就労による増悪の有無
〈証拠〉によれば、原告は休業により腰痛症及び頸肩腕症候群の症状が改善される一方、就労により増悪の傾向をとめるものと認められ、右に反する証拠はない。
7 双方主張の医証の検討
(一) 山下五郎医師の場合
〈証拠〉によれば、山下五郎医師は、昭和五二年六月から七月にかけて甲山学園の職員の健康診断をしたこと、これは主として腰痛症及び頸肩腕症候群を対象とするものであったこと、その際、同医師は、甲山学園の保母・指導員の作業現場を実際に見聞したうえ、事前の書面調査結果を参考に、保母・指導員・用務員を四日間に亘り一人あたり三〇分から一時間かけて丹念に診察したこと、その結果、診察した一二名のうち、原告を含めた六名指導員全員に頸肩腕症候群を認め、いずれも業務起因性を肯定し、四名の保母のうち、三名に頸肩腕症候群を認め、うち一名について業務起因性を肯定したが、二名の用務員についてはいずれも異常を認めない旨の診断をしたこと、以上の事実が認定でき、右認定に反する証拠はない。
ところで、山下医師が原告ら指導員六名の頸肩腕症候群につきその業務起因性を肯定した根拠についてであるが、山下医師は、前判示のとおり、原告らの作業現場に赴き実地調査を行うとともに、可成りの時間を費して診察したばかりでなく、事前の書面調査にあたっては、専恣な調査票あるいはアンケートによったのではなく、前顕甲第六号証及び証人山下五郎の証言によれば、山下医師は右書面調査に際し、広く学会において承認され使用に供されている日本産業衛生学会調整の自覚症状調査表及び問診用紙(A)(B)等を使用して指導員らの業務量等の調査を行ったものであることが認められ(これに反する証拠はない。)から、山下医師の前記判断は、豊富な資料に基づき客観的な調査方法を駆使しての結果であって、相応の合理性を具有するものと認むべきである。
(二) 後藤等医師の場合
原告が、昭和五三年六月一四日、兵庫県勤労者医療生活協同組合東灘診療所で受診の結果、「腰痛症、頸肩腕障害」と診断され、以来休業して同診療所で治療を受けたことは当事者間に争いがないところ、前顕の甲第三号証、第一三号証の一から七、乙第一三号証、原告本人尋問の結果を総合すれば、後藤等医師は、原告が右診療所において受診し前記診断を下した際の主治医であるところ、同医師は、既に甲山学園及びその関連施設である砂子療育園における指導員等の作業実態を十分観察し、その健康状況等も調査検討を行ったうえ、その業務の腰・頸・肩・腕に与える負担の程度を仔細に検討した上、頸肩腕部等に過度の筋労作があったことを認定し、さらには業務の与える精神的負担、夜勤(宿直勤務)の与える過度の負担等をも考慮して、原告ら受症の頸肩腕症候群について業務起因性を肯定したものであることが認められる(右認定に反する証拠はない。)から、後藤医師の右判断は長期に亘る豊富な専門的経験に基づく合理的なものと認めるべきである。
(三) 伊藤医師の場合
伊藤医師が、原告を昭和五四年二月七日に診察して、原告の頸肩腕症候群につき業務起因性を否定したことは当事者間に争いがないところ、いずれも成立に争いのない乙第一一、第一六号証、証人伊藤友正の証言によれば、伊藤医師は被告からの依頼で原告を診察したこと、伊藤医師が原告の業務起因性を否定した根拠は、以前に甲山学園と同様の施設を見学した経験を基に、保母・指導員の業務には、一般的にいわゆる五九号通達(労働省労働基準局長による昭和五〇年二月五日付けの「キーパンチャー等上肢作業にもとづく疾病の業務上外の認定基準について」と題する通達。乙第一四号証参照。)にいう動的・静的筋労作が認めにくいとの基本的見解に立脚し、原告の診察結果からは業務起因性が認められないと判断したものと認められ(これに反する証拠はない)、そうすると、伊藤医師の右判断は、要するに前記キーパンチャー等の上肢作業内容と原告ら指導員等の業務内容の一般的相異点から即断したものにすぎず、原告ら指導員等の業務内容につき個別的な検討を加えたわけではなく、殊にその業務量の過重性、延いてはその波動性について仔細に検討したものではないから、右判断をそのまま承認することは到底できないものといわざるをえない。
(四) 折原医師の場合
折原医師が、昭和五六年四月一七日、原告の症状につき、「業務内容及びその作業態様を考えた場合、頸肩腕症候(群)の発症に対する業務上の要因を一概に否定はできないと思われるが、他の一般肉体労働者と比べて、特殊な要因があったとは考えがたい。本学園において過去に三名のものが頸肩腕障害の業務上の認定を受けているが、これら三名の服務期間中と(原告の)服務期間中における学園の重度障害者の人員と介助者の人員を調査した結果、(原告の)服務期間中では、重度障害者の人員は著しく減少しており、労務(量)の過重性や波動性は認められがたい点がある。」とし、原告の頸肩腕症候群の業務起因性を否定した本件処分は妥当であると結論したことは当事者間に争いがなく、右争いのない事実と成立に争いのない乙第一二号証によれば、折原医師が原告の頸肩腕症候群につき業務起因性を否定した根拠は、業務内容及び作業態様の点では業務起因性を否定しきれないとしても、甲山学園における過去の業務上認定を受けた者との対比によれば、重度障害者の人員は漸次減少していて、原告の発症時ではその労務量の過重性及び波動性は認められないと判断したものと認定できる(これに反する証拠はない。)が、しかし、原告の本件発症時において、甲山学園における他の業務上認定を受けた者の発症時と比較して重度障害者の人員が減少していたことがないことは、前判示(4(二))のとおりであって、したがって、折原医師の判断は、その前提事実の認識を誤ったものというべきであるから、採用すべき限りではない。
8 業務起因性について
以上認定説示した、原告の業務内容、原告の勤務状況、原告が従事していた期間における甲山学園の特殊性、原告の肉体的条件、原告の頸肩腕症候群につき考えられる他の要因はないこと、甲山学園に従事する保母・指導員で頸肩腕症候群につき業務上認定を受けた者と原告との業務内容等の比較、甲山学園が頸肩腕症候群の多発職場であること、業務起因性を肯定する有力な医証も存在すること等を総合して考えると、原告の頸肩腕症候群は甲山学園における指導員としての業務に起因して発症したものというべく、右認定に反する証人伊藤友正の証言は措信せず、他に右認定に反する証拠はない。
したがって、本件処分は、事実の誤認に基づく違法なものであって、取消すのが相当である。
五結論
よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官砂山一郎 裁判官將積良子 裁判官山本和人)
別表(一)
指導員・保母の日課的業務
時刻
業務内容
宿直
早出
日勤
遅出
6:30
収容児起床
着衣介助、排尿便介助、布団の片づけ、汚れ物片づけ
2
7:00
早出出勤
2
1
7:30
洗面介助、朝食準備(みそ汁、湯沸し)
8:00
朝食 配膳、食事介助
8:30
~40
食後の排尿便介助
1
1
8:45
日勤2名以上若干名出勤
日誌報告の朝礼
食後の介助
9:00
宿直終業・日勤就業
朝食の後片づけ(食品消毒)、洗濯、掃除、消毒液交換、病弱者介助(体位転換、マッサージ)、午前中の予定行動の準備
2
複数
9:30
中学生施設内学級へ登校
高等部、農園又は車でドライブ、散歩(11:30帰園)……作業散歩の介助、帰園後排尿指導
2
複数
(11:00)
昼食準備(配膳、必要により副食調理)
2
12:00
(11:00頃まで45分間休憩)
12:00
昼食 遅出出勤
手洗い、昼食の介助
2
複数
12:40
歯みがき指導、介助
12:45
排尿便指導、リネン作業
2
2
(45分間休憩)
複数
昼食の後片づけ(台所の整頓、食堂掃除チェック、湯沸し)
2
13:30
午後の行動
部屋別(小人数グループ)行動
※月、水、金入浴(入浴準備のリネン)全体行動
※曜日によって設定が異なる
2
複数
2
残留の病弱者介助
2
14:00
14:30
おやつの準備
2
14:45
15:00
手洗い介助
2
複数
2
15:00
~
早出終業、宿直出勤
おやつ
(14:45 45分間休憩)
2
15:30
おやつ介助、排尿介助
2
複数
おやつ後片づけ
1
15:30
~
16:30
入浴介助(全面介助)
2
複数
2
入浴日以外……自由あそびの介助
2
複数
1
保母……自由あそびの介助又は布団敷き、リネン作業
複数
16:30
夕食の準備、配膳
1
17:00
日勤終業
17:30
夕食 手洗いの介助、夕食の介助
2
2
18:30
TV観賞、ゲーム、自由あそび、歯みがきの介助、排尿便指導介助
2
1
夕食の後片づけ(食堂の掃除、台所の整頓)、汚れ物の洗濯
1
19:00
病弱者(寝たきり)の消毒浴(ベビーバス)、浴室の清掃、リネン室の清掃
1
1
19:30
就寝前の排尿指導
2
廊下、男子トイレの清掃
2
20:00
就寝、遅出終業
収容児漸次就寝、脱衣介助、汚れ衣服の整頓、仕分け、女子トイレ清掃、日誌記載、食事簿記入、タオルの整頓、投薬の準備(翌朝分)
2
22:00
夜尿おこし(数名)
2
24:00
夜尿おこし(数名)
2
1:00
夜勤者仮眠
2
※注 数字は、人数をあらわす。
別表(二)
原告の勤務状況
昭和53年1月~昭和53年5月
区分\月
1月
2月
3月
4月
5月
備考
就労日数
14
17
17
15
18
1/2勤務は1就労日とする
内訳
日勤
2
5
3
5
7
早出
3
4
3
1
4
遅出
4
4
7
3
2
宿直
5
4
4
6
5
宿直明け非番
5
4
4
5
6
公休
11
7
10
9
6
有給休暇
1
0
0
1
1
別表(三)
同僚労働者勤務状況(就労日数)
昭和53年1月~昭和53年8月
氏名\月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
備考
A
18
16
18
13
16
17
15
13
1/2勤務は1就労日とする(以下共通)
(日勤のみ)
B
15
17
14
16
16
21
12
13
C
16
18
18
15
18
18
16
14
D
15
18
16
15
19
21
17
13
E
15
17
16
18
17
19
16
12
F
17
19
18
15
19
13
17
11
G
15
16
14
17
16
17
16
11
H
18
21
22
18
23
23
23
14
I
16
17
17
14
13
19
15
12
J
13
16
17
15
12
16
15
8
K
14
16
22
17
25
21
22
11
L
14
15
11
M
14
18
15
N
16
15
O
4
P
13
Q
6
1
R
1
S
2
T
1
別表(四)
昭和51年4月から昭和54年4月における人員対比表
年月
収容人員 (人)
保母・指導員 (人)
昭和51年4月
29
24
昭和52年4月
29
23
昭和53年4月
22
18
昭和54年4月
14
17
別表(五)
昭和48年9月~同49年12月における人員対比表
年月
入園児数(人)
保母指導員(人)
昭和48年9月
82
22
同年10月
81
22
同年11月
~
昭和49年2月
82
22
同年3月
83
22
同年4月
31
15
同年5月
~
同年12月
31
16
別表(六)
七田泰代の就労日数表
昭和53年
(月)
区分
7
8
9
就労日数(日)
25.5
14
23
残業(時間)
1
7.5
0
公休(日)
5
4
6
有給休暇(日)
0.5
3
1
(ただし8月の夏季休暇の分は含まれていない)